タクシー運賃改定時による歩合給の調整について(2026.9.1)
歩合給制のタクシー賃金は、タクシーの運賃改定時に歩合給の調整が必要な場合があります。調整が必要であるのに従業員や労働組合と折り合いがつかず、断念してしまう事業者がいると聞いています。
しかしながら「乗務員の歩合給は、当該乗務員の運賃収入総額を基準として計算されるが、これはタクシー運賃の改定により大きく変動するものであるから、歩合給の計算方法の合意は、もともとその合意がされた時点におけるタクシー運賃を前提にしたものというべきである。また、旧計算方法を変更しないとすれば、本件運賃値上げにより確保されるべき事業者の適正利益が侵害されるおそれも生じないではない」ということで会社側が勝訴した最高裁の判例もあります。
