お知らせ

タクシー運賃改定時による歩合給の調整について(2026.9.1)

歩合給制のタクシー賃金は、タクシーの運賃改定時に歩合給の調整が必要な場合があります。調整が必要であるのに従業員や労働組合と折り合いがつかず、断念してしまう事業者がいると聞いています。

しかしながら「乗務員の歩合給は、当該乗務員の運賃収入総額を基準として計算されるが、これはタクシー運賃の改定により大きく変動するものであるから、歩合給の計算方法の合意は、もともとその合意がされた時点におけるタクシー運賃を前提にしたものというべきである。また、旧計算方法を変更しないとすれば、本件運賃値上げにより確保されるべき事業者の適正利益が侵害されるおそれも生じないではない」ということで会社側が勝訴した最高裁の判例もあります。

適正な分配率にて適正利潤を維持できるよう、是非この機会に賃金の見直しを検討されてみてはいかがでしょうか。

タクシー賃金改定のポイント
●現状の経営収支の中の賃率を分析する
●売上に変動する乗務分賃金と、有給休暇や初乗務前の新人に支給する非乗務分賃金に分けての賃率分析
●正社員、嘱託、定時制、隔日勤務、昼日勤、夜日勤に分けての設定
●直近の賃金データから試算するだけでなく、あるべき姿を見据えての試算
●時間外、公出の管理又は効率給の設定
●拘束時間管理と賃金の労働時間管理の一貫性(点呼時間、アルコールチェック時間など)


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