お知らせ

運輸業の賃金規則について(2020.3.31)

3/30の国際自動車株式会社の最高裁判決により、歩合給より割増賃金を引いてしまうことや、形式的な割増賃金が違法とされました。

国際自動車株式会社の賃金規則は、労働組合と長期にわたり協議し、労基署に何回も相談したうえ作成したもの聞いています。

まさか、会社側が逆転敗訴になるとは正直驚きました。全国のタクシー事業者やトラック事業者で類似の賃金規則にて運用している会社は多々あります。

2020年4月1日より生じる賃金は、法改正により3年遡及することが可能となりました。

割増賃金のほか、累進歩合やクレジット電子マネー手数料を引いている賃金規則は早めに変えていかなければ大きなリスクとなります。

新型コロナウィルスの収束後、賃金規則について再点検されることをお勧めします。

このページのトップへ